中華民国113年(2024年)9月20日、憲法法廷は死刑囚37名による違憲審査請求に対し「113年憲判字第8号判決」を下した。判決は死刑制度そのものは合憲としつつも、「最も重大な故意による殺人罪」への限定、三審すべての合議体裁判官による「全員一致決」、精神障害者への死刑適用・執行の全面禁止など、極めて厳格な要件を課した。これにより今後の死刑判決および執行は事実上凍結されることとなり、遺族らは司法正義の崩壊に涙した。野党勢力や法曹界は、民進党寄りの大法官らが司法のエリート意識から8割を超える死刑存置民意を踏みにじり、凶悪犯に免罪符を与えたと激しく批判した。
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憲法法庭の死刑合憲判決が極端な要件を課し「実質的死刑廃止」と批判殺到:遺族の悲嘆と国民の怒りが爆発
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