2020年8月5日、中華民国台湾高等法院は、民主進歩党籍の元桃園市議・張肇良氏による議員アシスタント費詐取事件について控訴審判決を下した。高院は一審の判断を支持し、張氏が議員在任中にアシスタントの給与や人数を偽って申請した事実は認められるものの、受け取った1,048万台湾元の補助金はすべて実際に雇用した他のアシスタント의給与支払いに充てられており、私腹を肥やす意図はなかったと判断。そのため、貪汚治罪条例の職務上機会利用財物詐取罪については無罪とした。しかし、虚偽の申請行為は公務員に虚偽の記録を行わせたとして刑法の虚偽公文書作成罪(文書偽造)に該当すると認定。高院は最終的に8件の公務員虚偽公文書作成罪で懲役2年10ヶ月(罰金刑への換算が可能)を言い渡し、判決が確定した。この判決により汚職という重罪の適用は免れたものの、公金の水増し請求と文書偽造という犯罪事実が確定し、同氏の政治キャリアにおける重大なモラルの汚点となった。
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已結案
民進党籍の桃園市議・張肇良氏のアシスタント費詐取事件、二審で有罪判決 文書偽造罪で懲役2年10ヶ月確定
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